令和5年2月14日(火)香美町役場において、救急救命活動にご協力いただいた香美町職員の西浦弘仁さんと大島拓海さんに感謝状を贈呈しました。
両名は、令和5年1月20日(金)12時06分頃に香住区内の食品スーパーマーケットで発生した救急事案において、人集りができている中に倒れている傷病者を目撃したため観察を行ったところ、意識呼吸がなかったため1名が胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始、もう1名はAEDを手配しました。胸骨圧迫をしばらく行ったところで、開眼と体動があったため中止し、傷病者の観察及び声かけを行いながら救急隊に引継いだものです。
お二人で協力して救急救命活動を行っていただいたことで、傷病者も元気に退院されました。
けが人や急病人が発生した場合、その場に居合わせた人(バイスタンダー)が応急手当を速やかに行えば、救命効果の向上や治療の経過にも良い影響を与えることは医学的にも明らかです。実際の救急現場においても、バイスタンダーが応急手当を行い救急隊に引き継ぎ、尊い命が救われた事例が数多く報告されています。
緊急の事態に遭遇した場合、適切な応急手当を実施するためには、日頃から応急手当に関する知識と技術を学び、身に付けておく必要があります。また、1人でも多くの人が応急手当をできるようにしておくことが大切です。
美方広域消防本部では心肺蘇生法やAEDの取扱い、止血、熱中症対応などを学ぶ「普通救命講習会」を実施しています。興味のある方はお近くの消防署までご連絡ください。
(写真左から)今井副町長、大島さん、西浦さん、岡田消防長
スマートフォンによる119番自動通報機能について
令和4年10月4日(火)、当本部2階美方コミュニティ消防センターにおきまして第20回(令和4年度)美方郡防火ポスター展審査会を実施しました。郡内の小中学生を対象に作品を募集したところ、郡内の小中学校から183作品の応募がありました。審査会では、多くの力作の中から特に優れた作品として、最優秀賞、優秀賞、入選作品が選ばれました。入賞作品を掲載しますのでご覧ください。画像クリックで拡大表示されます。
応募されたポスターは、郡内の3会場で 第20回(令和4年度)美方郡防火ポスター展のとおり展示予定ですので是非ご来場下さい。
美方広域消防本部では消防法令違反の是正を推進しています。
違反となっている原因の多くが、建物の増改築、用途変更、間仕切りの変更を行った際に発生しています。
消防法令違反を未然に防止するため、当消防本部では関係者の皆様の相談、事前協議に応じています。上記の工事を計画されている関係者の皆様は積極的に消防署にお問い合わせ下さい。
関係書類
「申込用紙」
「NET119緊急通報システムご登録規約」
「NET119緊急通報システム登録申込書兼承諾書」
「代理申請登録用紙」
「代理申請登録用紙」(記入例)
「NET119緊急通報システムご登録に必要なメールの設定について」
新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、日々の生活のなかで多くの不安を抱えていらっしゃることと思います。いざというとき、応急手当を行う方の感染を防止するため、※印の点にご注意ください。
1 倒れている人を発見。
※マスクを着用し、室内の場合は窓を開ける等の換気を行う。
周囲の安全を確認後、近づく。
2 肩を軽く叩きながら、反応の有無を確認する。
※ 確認の際に、顔を近づけない。
3 反応がなければ(判断に迷う場合は)大声で助けを求め、協力者がいれば119番通報とAEDの搬送を 依頼し、いなければ119番通報を優先する。
4 自分の顔を傷病者の顔に近づけないようにしながら、胸と腹の動きを見て、普段通りの呼吸かどうか、6~10秒以内で確認する。
5 正常な呼吸がないと判断すれば、胸骨圧迫を開始します。
※胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルで傷病者の鼻と口を覆う。マスクや衣類でも代用可能。
6 AEDが到着すれば、電源を入れて電極パッドを貼り、AEDの指示に従う。
注意すること
1 人工呼吸
傷病者が成人の場合、人工呼吸は行わないでください。
傷病者が子供の場合、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合のみ行ってください。
感染の可能性を考えて、ためらってしまう場合は行わないでください。
2 心肺蘇生法実施のあと
救急隊が到着し傷病者を引き継いだあとは、速やかに石鹸と流水で手と顔を十分に洗い、できれば手指の消毒を行ってください。
傷病者の口や鼻にかぶせたハンカチやタオルなどは、直接触れないようにビニール袋等を利用して廃棄してください。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされ、令和2年2月1日より施行されます。関係事業者様のご理解とご協力をお願い致します。
詳しくは運用要領・リーフレットをご覧ください。また、販売注文書・販売記録表をご活用くださいますようよろしくお願い致します。
運用要領はこちら
リーフレット(ガソリンスタンド事業者の皆様へ)
「販売注文書」はこちら
「販売記録表」はこちら
令和元年7月18日、京都市伏見区において男性がガソリンを撒き火を放つ事件が発生しました。このことをうけまして、給油取扱所におけるガソリン販売時の安全対策を推進するため、当管内のガソリンスタンド関係者に対して、ガソリンを携行缶で販売する場合は、購入者の身分証の確認、使用目的の問いかけを行うとともに、販売記録を作成するようにお願いしていますので、ガソリンスタンドを利用する皆様のご理解とご協力をお願いします。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。(ガソリンを携行缶で購入される皆様へ)