民泊サービス事業を検討中の皆様へ

一戸建て住宅などの既存の建物で民泊サービス事業を行う際、利用者の皆様の安全を確保するため、消防法令で設備の設置などが必要となる場合があります。
開業の準備に先立って、必ず最寄りの消防署へご相談ください。

設置が必要となる場合がある設備

てんぷら油火災

消火器

てんぷら油火災

自動火災報知設備

てんぷら油火災

誘導灯

てんぷら油火災

防炎物品

消火器
面積により必要となる場合があります。
自動火災報知設備
面積に関係なく必要となります。
誘導灯
面積に関係なく必要となります。
防炎物品の使用
カーテンやじゅうたん等は、防炎ラベルの付いた防炎物品を使用する必要があります。

届け出が必要な書類

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防火対象物使用開始届出書
原則、民泊をされる場合は届出が必要 となります。
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防火管理者選任届出書
建物全体の収容人員が30人以上の場合、防 火管理者を選任して届出する必要があります。
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ボイラー等設置届出書
ボイラー等の火気使用設備を設置した場合は、届出が必要な場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

美方広域消防本部 予防課予防係
669-6803 兵庫県美方郡新温泉町今岡257-1
☎ 0796‐92‐0119  Fax 0796‐92‐0594

美方広域消防署 香住分署予防係
669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市609-4
☎ 0796‐36‐0119 Fax 0796-36-3339

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